福岡・長崎の労働問題相談室 福岡・長崎の労働問題相談室
  • 経営者向け法律相談「就業規則を見直したい」「従業員について悩みがある」など弁護士が労務のお悩みを解決 適正な労務管理をサポート 経営者向け法律相談「就業規則を見直したい」「従業員について悩みがある」など弁護士が労務のお悩みを解決 適正な労務管理をサポート

労働者が弁護士相談するメリットMERIT

MERIT01

適法な労働環境
整備できる

弁護士が就業規則や労働契約書をチェックし、労働環境の整備をサポートします。

MERIT02

窓口として
対応できる

従業員との争いになった場合、会社側の代理人として窓口となり対応しますので、事業運営に専念できます。

MERIT03

審判や訴訟
対応可能

従業員に労働審判や訴訟を起こされてしまっても、代理人として対応いたします。

当事務所の3つの特徴FEATURE

夜間・休日
対応可

夜間や休日お電話での相談も承ります

94.6%
※令和1年〜令和5年
実績

ご相談いただいたお客様から、高い評価を得ています

顧問先
200
以上

当事務所では、九州北部を中心に、214社の企業様と顧問契約を結んでおります
※2023年8月現在

お悩み別ご相談WORRIES

  • 労災が起きてしまった場合
  • 残業代を請求された場合
  • 問題社員に辞めさせたい場合

労災が起きてしまった場合

労災が起きてしまった場合

もし労災が発生してしまった場合、速やかに対処する必要があります。
判断や対応を誤ってしまうと、労災被害に遭った従業員から高額な損害賠償請求を請求されてしまう、あるいは訴訟を起こされてしまう、といったリスクが生じてしまいます。
そうならないように、事前に弁護士へ相談し、労災が起きない環境作りと、起きてしまった場合の対応を検討しておきましょう。

労災の詳細はこちら

残業代を請求された場合

残業代を請求された場合

未払い残業代については近年社会的な問題となっています。
もし残業代請求をされてしまった場合、訴訟に発展すると支払額が高額になってしまう場合があります。
そうならないために、事前に弁護士に相談し、どの程度支払う必要があるのか把握することが重要です。

残業代の詳細はこちら

問題社員に辞めさせたい場合

問題社員に辞めさせたい場合

労働契約法16条では、「解雇は客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定されており、理由なく従業員を解雇することはできません。
問題写真を解雇させたい場合、『客観的に合理的な理由』に基づく必要があります。弁護士に相談いただくことで、解雇するまでの対応について、アドバイスが可能です。

不当解雇の詳細はこちら

当事務所へ寄せられた口コミREVIEWS

24時間365日 相談受付中 ご相談は24時間受付中。いつでもご相談ください。

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