使用者責任等について
Q:従業員の自動車(以下、「マイカー」という。)を会社が積極的に提供させ、事故を起こした場合、会社は責任を負うか。
A:マイカーが純粋に通勤だけに利用されており、業務に一切使用されていない場合には、「事業の執行について」生じたものとは言えず、使用者責任は生じない(最一小判昭和52年9月22日・民集31巻5号767頁)が、業務にも利用していた場合には、会社は、業務中はもとより、通勤中の事故であっても、運行供用者責任および使用者責任を負う。
要旨(最一小判昭和52年12月22日・裁判集民122号565頁)
会社の従業員が通勤のために利用する所有自動車を運転して工事現場から自宅に帰る途中で事故を起した場合に、同車が、会社の概括的承認または特別の指示のもとに、会社または従業員の自宅と工事現場との間の往復等会社業務のためにもしばしば利用され、その利用に対して会社から手当が支給されていた等の事情のもとでは、右事故につき会社は運行供用者としての責任を負う。
もっとも、近時の裁判例(福岡地裁飯塚支判平成10年8月5日・判タ1015号207頁)は、会社がマイカー通勤について通勤手当を支給していた事案につき、「通勤を本来の業務と区別する実質的な意義は乏しく、むしろ原則として業務の一部を構成するものと捉えるべきが相当である。
したがって、マイカー通勤者が通勤途上に交通事故を惹起し、他人に損害を生ぜしめた場合(不法行為)においても、右は『事業の執行につき』なされたものであるとして、使用者は原則として使用者責任を負うものというべきである」として、比較的緩やかに業務執行性を認定し、使用者責任を肯定しているものもあるため、注意が必要である。
(Q&A人事・労務リスクマネジメント実務全書 834、835頁)